カテゴリ
その他のジャンル
外部リンク
記事ランキング
画像一覧
|
バブル経済崩壊による不況が企業倒産、失業と、市民の家計に暗い影を増した平成8年以降、戦後の混乱期を上回る犯罪の増加、悪質化が目立ちます。 これに対応して裁判の重罰化傾向から、無期懲役受刑者が5年前よりも444人も増え、平成18年末には1596人になりました。 無期懲役受刑者は、法律上は、成人が10年、少年では7年をそれぞれ過ぎれば仮釈放することができますが、これまでは、平均して20年から23年を過ぎた後に仮釈放されていました。 ただ、平成16年の刑法の一部改正によって、有期懲役刑が最長20年から30年に伸びましたので、今後は、無期受刑者の仮釈放までの期間も伸びることが予想されます。 いずれにせよ、長期刑務所では、近年の入所者の増加に伴って、入所と出所の均衡が崩れ、これまであまりなかった過剰収容が当分続くでしょう。 無期受刑者の犯罪は、殺人、放火、強盗、強姦といった凶悪犯罪がほとんどですが、近年、覚醒剤の密輸事犯が増えています。 無期受刑者のうち、初めて入所する人(初入者)が全体の70%以上(女性はほぼ全員)で、それ以外の懲役受刑者の約50%に比べ高い初入者率を示しています。 また、40歳を越えて初めての事件が凶悪犯罪といったケースが80%以上を占め、それまで犯罪とあまり関係のなかった人が多いのも特徴です。 もっとも、平成13年の改正少年法の施行によって18歳未満の少年にも無期刑の判決が増えれば、従来の統計は様相を変えるでしょう。 無期受刑者が仮釈放になる頃は、多くが中高齢に達していることや、仮釈放期間が終身続きますので、出所後に再犯する者は稀です。 しかし、犯罪内容から見ますと、無期刑と死刑との判決の差は僅かであり、また、裁判の段階で反社会的、犯罪的な精神障害が疑われて精神鑑定を受ける事例が多いことから、無期刑仮釈放者による再犯が全くないとは言えません。 例えば、平成4年に広島県での87歳の女性殺人事件は、無期懲役刑で仮釈放後2年の54歳の男による犯行でした。 平成11年1月に埼玉県でのいわゆる 「荒川女性バラバラ殺人事件」 の49歳の男は、仮釈放後、1年ほどの事件でした。 無期刑受刑者の行動や心理については、服役期間の経過によって3段階に分けられることが以前から言われています。 個人差はありますが、一般には、入所から1,2年の間に見られる子どもの反抗期のような情緒不安定、反抗・依存感情から衝動的、自暴自棄の行動に出ての所内反則が多く、拘禁反応と診断されるのもこの時期の特徴です。 先の長い拘禁生活を前にして、後悔、挫折、絶望から行き場のない衝動の爆発のようです。 その後、20数年続く長い中間期に入ると、反則は次第に減り、施設生活に慣れて、安定しているように見える一方で、人間的な生き生きとした自由さが失われ、感情の起伏の乏しい無感動な態度、職員に対する幼児的な従順さ、神経症的な体調不良の訴え、社会情報の不足からの独善的な考えに凝り固まる人が目立つ期間です。 人格診断に用いるロールシャッハ検査結果では、服役当初の多様な人格特徴が消えて、皆一様に同じような反応を示します。 入所時のさまざまな個性が消え、一様に、施設生活に順応する 「刑務所人間化」(prisonization)の現象です。 服役後10年以上経った受刑者に行った私の調査でも、「他人が楽しんだり悲しんだりしているのを見てもあまり感じなくなった」 「過去を振り返ると、私は何ひとつよいことをしてこなかった」 「楽しい空想にふけることが多い」 という回答が目立ちました。 目標や希望のない生活に輝きが失われ、慢性的な疲労感、無気力、抑うつ感情、感傷的気分から、新しいものへの関心が湧かず、その一方で、宗教教誨に安心を求め、過敏で消極的行動を現しながら施設に順応している人が、長期受刑者以外のグループよりも大勢おりました。 こうした気分の人たちが多い長期刑務所を見学に訪れる方たちは、平和とはほど遠い、時が動きを止め、沈滞しきった静けさを感じるでしょう。 最後は、出所が近付いてきた時期です。 受刑者たちは仲間の出所時期から、自分の出所日を細かく予測し、出所1年前辺りから、出所の喜びと不安が重なって神経症様の症状を表わしたり、反則をして仮釈放を遅らせてしまう人が出てくる時期です。 この頃になると、自分の健康不安に加えて、出所しても親とは死別、妻とは離別、親族にも頼れる人がいないのが普通ですから、不安な気持ちに襲われるのは自然でしょう。 このため、昭和54年から長期受刑者を対象に、本人の同意を得て、出所前の1ヶ月ほど社会適応訓練期間として更生保護施設で過ごさせる中間処遇制度が発足しました。 いくつかの課題を抱えながらもその成果が現れているようです。 死刑に代えて終身刑を、と言われる方がおりますが、その前に、無期受刑者の現実を見て頂きたいと思います。 現行の無期刑では、たとえ釈放が30年も先のことであっても、その日に一縷の希望を託すことができます。 しかし、獄死するのが確実な終身刑が死刑よりも人道的とはとても言えないのではないでしょうか。
by dankkochiku
| 2006-01-29 20:49
| 刑務所を考える
|
Comments(21)
個人、個人を見てみると辛いものでしょうね。
こんな辛い思いをするのならば犯罪を犯さなければ良いのにと思ったりしますが… 事情は夫々なんですね。 少年事件なんかで少年達と話をしたこともあります。 一回目につかまったときはものすごく反省していたから、そのまま立ち直るのかなと思いきや、出てきてからまた極悪なことをする。 極悪なことをすると人はついてこなくなる。 恐ろしい孤独と葛藤しながら、また犯罪に手を染めてしまう。 そして、人は去っていく。 おそろしく悪しき循環に陥っているケースが多いですね。 学生のときから「どうして人は犯罪を犯すのか」と考えたり、本を読んだりしていますが、未だに自らの意見も確立できていない状況です。 社会復帰のための中間処遇制度がうまくいってきているのは朗報ですね。そうじゃないと、犯罪者は犯罪の永遠と言っても良いほどの循環から逃れられなくなってしまいますね。 一人でも多くの人が更生し、社会復帰されることを願います。
0
少年事件のご経験談ありがとうございました。 悪循環して非行の深みに入っていく経過でそこら這い上がらせるには何が最も大切なのでしょうか? 最近、都では、少年院出院者への自立援助に力を入れ始めたと伺っています。
>実際には、平均して20年から23年を過ぎた後に仮釈放されています。
いいえ。矯正統計年報による、無期刑「仮釈放者」の平均在所期間は、2002年が23年5月、2003年が23年4月、2004年が25年10月、2005年が27年2月、2006年が25年1月となっており、近年、仮釈放の運用の適正化が図られてきています。 ちなみに付言しておきますと、これは「仮釈放者」の在所期間を平均した数値でありまして、仮釈放されていない者で、30年以上在所している者もいまして、その数は2000年時点で42人、今では75人程度はいます。 また、その最長は2002年5月末時点で「52年10月」とのことです。 こういう実情は、LB級刑務所勤務の現役刑務官でもない限り、ほとんど知らないと思いますが・・・。 http://www.geocities.jp/y_20_06/nenpou.html http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/154/0004/15405310004015c.html
>死刑に代えて終身刑を、と言われる方がおりますが
よく誤解されているのですが、その意味での「終身刑」を置いている国は、世界的に見ても、アメリカやオランダやオーストラリアの一部の州など、むしろ少数です。 たとえば、いずれも死刑廃止国の、ドイツでは15年経過後、オーストリーでは15年経過後、フランスでは18年経過後(ただし、累犯者等に関しては22年経過後とすることができ、15歳未満の者を故殺または謀殺しその実行行為の最中に強姦や野蛮行為を行った者については30年経過後とすることができる)、ルーマニアでは20年経過後、カナダ・ポーランド・ロシアでは25年経過後、イタリアでは26年経過後にそれぞれ仮釈放が可能です。また、たとえば、セルビアでは40年の有期刑、ポルトガルでは25年の有期刑、ノルウェーでは21年の有期刑が最高刑となっております。 この件についての詳細は、 http://lwop2007.exblog.jp/6464725/および http://www.geocities.jp/y_20_06/teigi01.htmlをご覧になってください。
>現行の無期刑では、たとえ釈放が30年も先のことであっても、その日に一縷の希望を託すことができます。
同意です。たしかに、「希望」は必要であると思います。どれだけ、心の底から反省して再犯のおそれがなくても仮釈放の可能性さえないというのであれば、それは相当に非人道的な刑であるといえるのではないでしょうか。
ただ、私は、無期刑受刑者を仮釈放とはいえ社会に放つのには、慎重な判断が必要であり、また、どれだけ反省していても最低25年は服役させるべきだあると思っています。社会や遺族の感情に配慮しつつ、相当な長期間が経過し、再犯の可能性がないと確証できるまで出すべきではないと思います。こうすることは、仮釈放等規則32条の趣旨にも合致します。
このような観点から考えると、先の刑法改正によって有期刑の上限が30年にまで引き上げられたことについては、非常に歓迎すべきことです。 なぜならば、管理人様も指摘の通り、今仮釈放になる無期刑受刑者は、全員が有期刑の上限が20年の時代に犯罪を犯していますが、刑法改正により有期刑の上限が引き上げられたこととの均衡上、無期刑仮釈放者の在所年数は、将来的には30年程度となることが期待できるからです。
これも管理人様指摘の通り、在所期間が長ければ長くなるほど、仮釈放時に高齢の域に達してしているため、再び重大犯罪を引き起こす可能性が低くなるからです。これについてはアメリカの刑法学者の論文もあります。また、社会や遺族感情との均衡も取れます。平均20年~23年程度で仮釈放していたのでは、多くの国民は納得できませんし。
「30年程度であれば渋々納得できる」という国民の声もあり、十分に罪と向かい合わせるという意味でも、30年というのが、一つの目安だと思います。 ちなみに、2001年に調査されたデータによりますと、現場の刑務官も半数程度が「今の仮釈放者の平均在所年数は短い。もっと伸ばすべきだ」と答えています。
言いたいことがいくつもあり、長くなって非常に申し訳ありません。もう一点だけ。
当然ながらご存知かもしれませんが、無期刑というのは、「刑期がはっきり決まっていない」という意味ではないのです。 きちんとした刑法の教科書や法律用語辞典等では、「無期懲役刑とは、一生の期間にわたる懲役刑である」と説明されており、 (もちろんのこと、仮釈放制度についての説明の欄では、「仮釈放とは、刑期終了前に受刑者を条件付きで釈放する制度で、有期刑については3分の1を、無期刑については10年を経過した後、仮釈放を許すことができる」旨記載されています) 国語辞典においても、「無期懲役とは、終身拘禁を内容とする自由刑である。ただし、現行法上10年を経過すれば仮釈放を許すことができる」というふうに記載されています。→http://www.geocities.jp/y_20_06/teigi01.html
これはなぜかといいますと、「有期」「無期」は、「刑の性質」であり、「仮釈放制度」は刑事政策上の問題でして、両者は分けて考えることが可能であり、本来は分けて説明すべきものだからです。
無期刑とは、刑期が決まっていないから出所できるのではなく、20年の拘禁を内容とする「20年の有期刑」が「20年の刑期の途中で仮釈放によって社会復帰できうる」のと同様、現行法は、無期刑の受刑者にも仮釈放の余地を求めているので、(無期受刑者であっても)「終生という刑期の途中で仮釈放によって社会に復帰できうる」のです。
無期刑とは「Indeterminate imprisonment」ではなく、「Life imprisonment」であり、和英辞典でも「life imprisonment」との語が当てられています。
(日本においては一般的には、「仮釈放ありの無期刑」のみが単に「無期刑」と呼称されて、「Life imprisonment without parole」が単に「終身刑」と呼称されることが多いので色々と誤解が生じていますが) そうである以上、有期刑の仮釈放とは違い、無期刑の仮釈放は「刑務官」「刑務所長」「地方更生保護委員」に相当な責任が生じるのではないでしょうか。
福山の独居老人強盗殺人事件のような仮釈放者による再犯が、決して多いとは言えないまでも実際に起こっている以上、いわゆる「情け」「慈悲」で、比較的安易に仮釈放を行うような行刑の運用は、国民の不安をますます増大させることにつながっていくと思いますし、実際今の過剰な世論の背景にはそのような過去の仮釈放の運用があるのだと思います。
最近ようやくこれが理解されはじめてきて、仮釈放の運用の適正化が図られつつありますが、一部の刑務官には未だ「情け」を捨てきれない人が居るように思います。 そういう考えも理解できなくはありませんが、しかし、ここで考えて欲しいのです。たとえば、N・S死刑囚やM・Y死刑囚にしても、反省が評価され、更生に期待されて仮釈放されたはずが、実際には再犯して死刑囚になっているのです。あのとき、今のように、もっと慎重に仮釈放の審理をしていたら、この2人は「生」を全うでき、ひょっとすると、人生の最後を社会で過ごすことさえできたかもしれません。
受刑者の反省を過大評価して、その更生に重きを置き、模範囚であれば15年や20年程度の早期に仮釈放されるような運用に戻ってしまえば、
「仮釈放なしの無期刑」(日本で言われている意味での「終身刑」)という希望のない非常に残酷な刑罰の導入につながってしまうのではないでしょうか。 「四国矯正」平成19年2月号によると、たとえば徳島刑務所では、無期刑受刑者のきめ細かい分析を行って、慎重な仮釈放審理を試みているようですが、こういった考え方が現場に定着することを私は期待しています。
非常に長くなり、大変申し訳ありません。
これで本当に最後になりますが、私は、受刑者のことを真に想うのであればこそ、誘惑の多い社会に安易に出すということには慎重になるべきだと思います。 少なくとも、これから仮釈放される無期刑受刑者については、1人たりとも殺人をしてほしくないのです。刑事政策について個人的ながら真剣に考えている者として、そういう思いを込めてコメントさせていただきました。 参考にしていただければありがたいです。それでは失礼致します。 できれば返事よろしくおねがいします。 http://www.geocities.jp/y_20_06/wagakunino.html http://www.geocities.jp/y_20_06/mukikei-parole.html http://www.tv-asahi.co.jp/hst_2006/contents/special/060113.html
lwopさま 専門的なコメントありがとうございました。 「無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのブログ」も拝見しました。 一般市民の方々に刑務所社会の風土へ関心を向けて頂くことが目的の当方のブログにとって内容を広げるコメントと思います。
さて、細かいことですが、無刑懲役受刑者の平均在所期間は、平成18年矯正統計では、ご指摘の通りですが、仮釈放取消刑受刑者1人が16年以下で出所しております。 また、私自身が会った無期受刑者にも30年以上の人がいました。 また、無期刑とは、ご説の通りimprisonment for lifeであり、indeterminate sentence(少年の不定期刑)とは違います。 ただ、有期刑の上限引き上げに伴い、今後、無期刑の出所時期は30年以上になるでしょう。刑の始期が50歳以上の人では、獄死の可能性が増すと思いますが、問題は、受刑の自覚を失った認知症や寝たきり老人が増えることで、刑事訴訟法上の自由刑の必要的執行停止(480条)でも適用しないと、将来、刑務所が特別養護老人ホーム化し、刑務所と老人ホームの境界が分らなくなることです。 ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
返事ありがとうございます。
>仮釈放取消刑受刑者1人が16年以下で出所しております。 仮釈放取消刑の無期受刑者については、再度仮釈放される場合、5~15年服役後というのが最近の傾向ですが、取消刑については事案に応じたメリハリのついた運用が必要ではないかと感じています。取消刑だからといって、再犯のおそれ等を見極めずに安易に仮釈放してしまうのはよくないことですね。http://www.geocities.jp/y_20_06/second-parole.html
>刑の始期が50歳以上の人では、獄死の可能性が増すと思いますが
まあ、ルーマニア刑法55条のような規定(60歳以上の者について無期刑を25年の有期刑に緩和する)がない以上、他の受刑者との均衡上も、これはやむをえないことだと思いますが、このような受刑者に対しては、刑務所の中でいかに人間らしく生きれるかが大切になってくるのだと思います。 ちなみに、矯正統計年報から獄死者数について推測すると、近年では、毎年5~10人程度が獄死しているものと思われます。もっとも、データがないのであくまで推測ですが。 刑期別の獄死者の数や、年末在所者の執行済刑期なども矯正統計年報に掲載されるべきですね。 http://www.geocities.jp/y_20_06/gokushi.html (獄死者数は、「前年末在所数+新受刑者数+仮釈放取消数-再犯による死刑確定を理由とした無期刑の執行停止数-仮釈放数-再仮釈放数-年末在所数」で計算できるはずです)
>問題は、受刑の自覚を失った認知症や寝たきり老人が増えることで、刑事訴訟法上の自由刑の必要的執行停止(480条)でも適用しないと、将来、刑務所が特別養護老人ホーム化し、刑務所と老人ホームの境界が分らなくなることです。
現在、老齢で認知症状態あるいは通常の刑務作業が不可能になった無期受刑者は、医療刑務所に移送されるようになっていますよね?(このあたりの実情は把握していないのですが、それとも、移送はされないのでしょうか?) 親族などがいる場合、仰るとおり、刑の執行停止を適用して、最期は刑務所ではなく病院でというのも、良策であると思います。
>一般市民の方々に刑務所社会の風土へ関心を向けて頂くことが目的の当方のブログにとって内容を広げるコメントと思います。
私も、一般人にもっと行刑の実情を知ってもらう必要があると思います。 マスコミの偏った報道からは何一つ実情は見えてこない。 「死刑を廃止した多数の国では一度入ったら二度と出てこれる可能性のないような刑を置いている」「無期といっても、刑期がはっきり決まっていないだけで、すぐに出てきてしまう」みたいな認識が一般的な状況のまま、裁判員制度をやるというのは、問題だと思います。
>このため、昭和54年から~出所前の1ヶ月ほど~中間処遇制度
このへんを詳しく教えていただけませんか?出所前の中間処遇制度というものの実例がどこにも見当たらないので・・・。長期刑受刑者の、仮釈放後の中間処遇制度については情報があったのですが・・・。
Aris さん このブログは一般市民の方々を対象としていますので、詳細は省いていますが、この制度についての一般向け解説としては、「犯罪と非行」誌のNo.80 「長期刑仮出獄者の中間処遇」(藤野隆)。 同誌No.132 「処遇の差異と受容」(山田勘一)辺りはいかがでしょうか。 これ以上については、保護局長通達(昭和61年3月)をご覧下さい。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン申請 |
||